宮崎牛とは
宮崎県内で生産肥育された黒毛和牛で、日本食肉格付協会が定める格付基準の肉質等級4等級以上のもの。
なお、「宮崎牛(ミヤザキギュー、ミヤザキウシ)については、地域団体商標に登録されている。
登録日: 平成19年2月23日
商標登録番号: 第5028588号
申請者: 宮崎県経済農業協同組合連合会
【備考】
 認証品目を含め、全ての県内産牛についてBSE検査を実施し、陰性を確認している


 肉質等級とは
肉質等級は、脂肪交雑肉の色沢肉の締まり及びきめ脂肪の色沢と質の4項目で判定されます。

 1.脂肪交雑(さし)
脂肪交雑別頭数分布の調査の結果、脂肪交雑評価基準の「1〜1」の範囲に頭数が最も多く分布し、と畜頭数の約40%を占めることとなるため、「1〜1」の範囲を等級「3」として定め、これを中心に正規分布するよう全体を5区分しています。
この結果、脂肪交雑の評価基準はかなり緩和されることとなり、また、脂肪交雑の連続的変化を示す12個の基準〔ビーフ・マーブリング・スタンダード(B.M.S.)〕が定められています。
<脂肪交雑の等級区分>
等  級 脂肪交雑評価基準 B.M.S.
5 かなり良いもの 以上 No.8〜No.12
4 やや良いもの No.5〜No.7
3 標準のもの No.3〜No.4
2 標準に準ずるもの No.2
1 劣るもの No.1
標準的な脂肪交雑(等級「3」)
B.M.S.、脂肪交雑評価基準及び等級区分の関係は、次のようになります。
B.M.S.No. No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8 No.9 No.10 No.11 No.12
脂肪交雑基準
等級
区分
新規格 1 2 3 4 5
旧規格 極上 特選

 2.肉の色沢
この項目の判定基準は、肉色については、牛肉色基準(B.C.S.)で、光沢は、肉眼で判定して等級が決定されます。
標準的な肉色(等級「3」)
<肉色及び光沢の等級区分>
等  級 肉  色 光  沢
5 かなり良いもの No.3〜5 かなり良いもの
4 やや良いもの No.2〜6 やや良いもの
3 標準のもの No.1〜6 標準のもの
2 標準に準ずるもの No.1〜7 標準に準ずるもの
1 劣るもの 等級5〜2以外のもの

 3.肉の締まり及びきめ
<肉の締まり及びきめの等級区分>
等級 締 ま り き  め
5 かなり良いもの かなり細かいもの
4 やや良いもの やや細かいもの
3 標準のもの 標準のもの
2 標準に準ずるもの 標準に準ずるもの
1 劣るもの 劣るもの
標準的な締まり及びきめ(等級「3」)

 4.脂肪の色沢と質
この項目の判定基準は、脂肪色については、牛脂肪色基準(B.F.S.)で、光沢及び質は、肉眼で判定して等級が決定されます。
標準的な脂肪の色(等級「3」)
<脂肪の色沢と質の等級区分>
等  級 脂 肪 色 光  沢
5 かなり良いもの No.1〜4 かなり良いもの
4 やや良いもの No.1〜5 やや良いもの
3 標準のもの No.1〜6 標準のもの
2 標準に準ずるもの No.1〜7 標準に準ずるもの
1 劣るもの 等級5〜2以外のもの


 肉質等級の決定
肉質等級は、以上の4項目のうち、最も低い等級に決定されます。
脂肪交雑 4 色の光沢 4
肉の締まり及びきめ 3 脂肪の色沢と質 4
肉質等級「3」


 等級の表示
等級は、歩留等級と肉質等級を連記して表示されます。
<等級区分>
歩留等級 肉 質 等 級
5 4 3 2 1
A A5 A4 A3 A2 A1
B B5 B4 B3 B2 B1
C C5 C4 C3 C2 C1
<等級表示(例)>


 瑕疵の表示
枝肉に瑕疵がみとめられたものは、その種類によって等級表示に付記されます。
<瑕疵の種類区分と表示>
瑕疵の種類 表示
多発性筋出血(シ  ミ)
水    腫(ズ  ル)
筋    炎(シ コ リ)
外    傷(ア タ リ)
割    除(カツジョ)
そ  の  他     
筋炎(シコリ)
<等級表示(例)>
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 宮崎牛部分肉規格表
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